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ストーリー

​団体規約

多文化子どもエデュniho☆nico 規約

 

(名称)

第1条 この会は、多文化子どもエデュniho☆nicoと称する。

 

(住所)

第2条 この会の事務所は、岐阜県瑞穂市別府330番地の1 別府住宅808号 に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、子ども達が自分の文化や言葉を大切にしながら、日本の学校や地域社会でも活躍できるように子どもの発達を応援することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 海外につながる子ども達の学習などの支援事業

(2) 海外につながる子ども達とその関係者に対するコミュニケーション・ワークショップ事業

 

(会員)

第5条 この会は、会員をもって構成する。

1 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を代表に提出するものとし、代表が認めたときに、入会するものとする。

2 会員は、代表に退会届を提出することで、任意に退会することができる。

3 会員は、この会の規約や法令等に違反したときその他この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときは、総会の決議により、除名される。

 

(役員)

第6条 この会に、次の役員を置く。

(1) 代表                          1名

(2) 副代表                       1名

(3) 会計                          1名

(4) 会計監査                    1名

(5) 幹事                           1名

 

1 役員は、総会において、会員のなかから選任する。

2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(役員の職務)

第7条 代表は、この会を代表し、この会の業務を執行する。

1 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときなど職務を遂行することができないときに代表の職務を代行する。

3 会計は、会計責任者として、この会の会計を担当する。

4 会計監査は、この会の会計を監査する。

 

(総会)

第8条 この会に、会員によって構成される総会を置く。

1 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。定時総会は、毎年度1回、開催する。臨時総会は、代表が必要と認めたときに、随時開催する。

2 総会は、次の事項について、決議する。

(1) 事業報告及び決算

(2) 事業計画及び予算

(3) 役員の選任又は解任

(4) 会員の除名

(5) 規約の変更

(6) その他運営に関する重要事項

3 総会は、代表が招集する。

4 総会は、会員総数の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、委任状を提出した会員については、出席したものとして扱う。

5 総会の議長は、出席した会員の互選による。

6 総会の決議は、出席した会員の過半数の賛成による。

7 総会が開催されたときは、議事録を作成するものとする。

 

(役員会)

第9条 この会に、代表、副代表及び会計で構成する役員会を置く。

1 役員会は、代表が必要と認めたときに、随時開催する。

2 役員会は、次の事項について、決議する。

(1) 総会の開催及び総会に諮る議案の決定

(2) その他この会の会務の執行に関する事項

3 役員会は、代表が招集する。

4 役員会の議長は、代表が務める。

5 役員会の決議は、出席した代表、副代表及び会計の総数の過半数の賛成による。

6 役員会が開催されたときは、議事録を作成するものとする。

 

(事業報告・決算)

第10条 代表は、毎事業年度終了後、事業報告及び決算書類を作成し、役員会を経て、定時総会において承認を得るものとする。

1 会計監査は、前項の決算書類の監査を行い、その結果を定時総会で報告する。

 

(事業年度)

第11条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、役員会の承認を得て、代表が定める。

以 上

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